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日別アーカイブ: 2023年12月25日

誘導灯の設置基準

 

 

皆様こんにちは。

東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の

株式会社Liberty colorでございます。

 

12月上旬に銀杏並木を見に外苑前まで行ってきました🍁✨

ちょうど見頃&クリスマスマーケットが近くで開催されてたのもあり

とっても盛り上がっておりました!

見に行くのが今回で3回目でして🥺一昨年初めて見に行った時は何故か夜

に見にいって暗くてあまりよく見えなかった記憶しかなく写真も数枚微妙

のしか撮れず終わり、去年はタイミングが早かったみたいで全然紅葉しておらず。(笑)

今年は3度目の正直でベストなタイミングで見れて大満足な週末でした☺️

 

 

 

本日は誘導灯の設置基準について更新させていただきます。

 

—誘導灯及び誘導標識の設置基準—

誘導灯及び誘導標識の設置基準は下記のように2種類あります。

 

1「防火対象物の用途・面積によるもの」

2「歩行距離によるもの」

 

1「防火対象物の用途面積によるもの」では誘導灯を設置するのに

必要な床面積を基準にして、誘導灯の種類を選定できます。

2「歩行距離によるもの」では防火対象物に誘導灯を設置する際に

誘導灯の設置を免除できる部分がありこの基準に則って誘導灯の設置の

有無を選定できます。

 

上記の2つの設置基準を用いて誘導灯の設計と設置を行っていきます。

 

⭐設置基準「防火対象物の用途・面積によるもの」

 

引用元:Panasonic 

 

⭐設置基準「歩行距離によるもの」 

 

避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は原則として当該誘導灯までの 

歩行距離が次の(ア)または(イ)の定める距離のうちいずれかの

距離以下となる 範囲とされていることです。 

 

引用元:株式会社ホタルクス 

 

(ア)下の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる距離 

(イ)次の式に定めるところにより算出した距離 

   D=kh 

 

D・・・歩行距離(単位m) 

h・・・避難口誘導灯または通路誘導灯の表示面の縦寸法(単位m) 

k・・・下の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる値 

 

 

この場合においていずれかの方法によるかは設置者の選択によります。 

ただし当該誘導灯を容易に見おとすことができない場合または識別するこが できない場合にあっては当該誘導灯までの歩行距離が10m以下となる範囲となります。 

また、主要な避難口からの歩行距離により誘導灯・誘導標識が免除される場合があります。 

 

 

—避難口誘導灯及び通路誘導灯の設置箇所— 

 

①屋内から直接地上へ通ずる出入口 

(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口) 

 

②直接階段の出入口 

(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口) 

 

③上記①②に掲げる避難口に通ずる廊下または道路に通ずる出入口。 

ただし以下の要件に適合する居室の出入口を除く 

 

A.室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見通しかつ

識別することが出来ること。 

B.当該居室の床面積は100㎡(主として防火対象物の関係者、

従業員等の使用に供される場合にあっては400㎡)以下であること。 

 

④上記1、2に掲げる避難口の通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で 

直接手で開くことが出来るもの。(くぐり戸付きの防火シャッターを含むがある場所) 

ただし自火報の感知器と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられかつ当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。 

 

—通路誘導灯の設置箇所— 

 

1曲がり角 

 

2上記避難口誘導灯1、2に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所 

 

3上記1、2の他、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く) 

を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所 

 

 

—誘導灯設置における注意点— 

 

⚪通行の障害とならないように設けること。 

 

⚪避難口誘導灯は避難口の上部や同一壁面上の近接した箇所の他、 

避難口前方の近接した箇所など避難口の位置を明示することができる箇所に設置する。 

 

⚪室内から直接地上へ通ずる出入口又は直接階段の出入口に附室が設けられている場合にあっては避難口誘導灯は当該附室の出入口に設ければよく近接した位置に二重に設ける必要はありません。 

 

⚪直接階段(屋内に設けるものに限る)から避難階の存する廊下又は道路に通ずる 

出入口には避難口誘導灯を設けることが望ましいです。 

 

⚪消防法施行規則28の2−1(通路誘導灯を要しない規定)の規定に適合しない 

防火対象物又はその部分にあっても廊下又は通路の各部分が避難口誘導灯の 

有効範囲内に包含されている場合にあっては通路誘導灯の設置は特段要しません。 

 

記事参考元:ビルメイツ

皆様こんにちは。東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の株式会社Liberty colorでございます。12月上旬に銀杏並木を見に外苑前まで行ってきました🍁✨ちょうど見頃&クリスマスマーケットが近くで開催されてたのもありとっても盛り上がっておりました!見に行
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