皆様こんにちは!
東京都 練馬区に拠点を置いている消防設備会社の
株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。
最近、作業場に新しい机がやってきたのですがそのタイミングで
いつ使おうかと温めておいた大好きなブランドの
ルームフレグランスを置いてみました☺🌼✨
普段使うものを新調したり、その場の香りを変えたりするだけで
気分もあがりますし、仕事もいつもより捗るような気がします!
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本日は消火設備の種類・解説を行っていきます🧯🔥
消火設備は第1種~第5種に区分されています。
・第1種消火設備・
屋内消火設備:屋内消火栓設備は屋内で発生した火災を消火する為の装置。
学校や公共施設など大きな建物に設置されています。
放水性能に優れているので、消火器では消火困難な火災に適しています。
屋外消火設備:屋外から消火活動を行うための設備です。
火災が発生している建物だけでなく、隣接している建物にも
放水できるため、延焼防止を図ることもできます。
・第2種消火設備・
スプリンクラー設備:防火対象物の天井や屋根下部分に配置された
消火設備で熱を感知するとスプリンクラーヘッドより自動で散水を行います。
・第3種消火設備・
泡消火設備:泡を噴射し、泡で覆い窒息効果により消火する
普通火災や油火災に適応します。
不活性ガス消火設備:二酸化炭素・窒素等を噴射し窒息効果により消火する
不活性ガスは人がいるときに使用すると窒息してしまう為、
使用する際は必ず警報を鳴らします。
ハロゲン化物消火設備:ハロゲン化物を噴射して消火する
ハロン化物には冷却作用、燃焼抑制効果があります。
粉末消火設備:出火時に粉末を噴射して消火する
出火の際は粉末消火設備内の加圧用ガス容器の弁が開き
消火粉末容器にガスを送り込み、粉末を噴射する。
普通火災・油火災・電気火災すべてに適応します。
・第4種消火設備・
大型消火器:小型消火器に比べ大きい消火器で
移動しやすいように車輪が付いています。
・第5種消火設備・
小型消火器:小型消火器とは手で持ち運べる程度の重さのもの。
バケツに水を汲んで消火活動をするのも第5消火設備のなかの1つです。
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株式会社Libertycolor
消防設備申請・設置・点検
〒177-0035
東京都 練馬区南田中5-10-2
TEL:03-6913-3522
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日
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皆様こんにちは!
東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の
株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。
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遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます
今年も株式会社Libertycolorをどうぞよろしくお願いいたします!
皆様、お正月はいかが過ごされましたでしょうか🎍?
私は今まで一度も初日の出を見に行った事がなく
…とはいっても 毎年見に行こうとは思うのですが
結局行かないってことを繰り返し
今年やっと念願の初日の出を見ることが出来ました☀
初日の出見た場所は辻堂東海岸です(とっても混んでました💦)
とても綺麗で今までいかなかった事を後悔いたしました😂
来年はどこで見ようかな、初日の出😂(笑)
本日は前回のブログに引き続き民泊関連のブログとなっております。
是非前回のブログも覗いてもらえると嬉しいです👓✔
民泊とは?
民泊については「住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または
一部を活用して、民泊サービスを提供するもの」 を指します。
このような民泊が有料かつ繰り返し行われる場合、
原則として旅館業法(ホテル、旅館等の宿泊施設の衛生保持を
目的とする法律)に基づく営業許可が必要としていますが
規制緩和が進み、旅館業法に基づく営業許可自体がとりやすくなったほか、
特区民泊としての認定や、2018年6月15日に施行された
民泊新法(住居宿泊事業法)に基づく届出を行えば、
旅館業法に基づく営業許可がなくても民泊を合法的に
行えるようになりました。
民泊の種類
それぞれ違った法律で制度が定められており、
民泊を運営していく目的や立地、物件の特徴などに合わせて、
最適な運用方法を選びましょう👓!
①簡易宿所(旅館業法)
一般的に、簡易宿所とは複数人数で共有して使用する宿泊所を指します。
具体的に言うと
民宿
ペンション
カプセルホテル
スポーツ合宿施設
山小屋
などが該当します。
一番の特徴は宿泊日数制限と年間営業日数制限がない為、
日数に縛られずに民泊運営が可能なことですが
3種類の中で一番申請が難しくなっています。
②新法民泊(住宅宿泊事業法)
2018年に新しく施行された住宅宿泊事業法が定める民泊事業です。
新法民泊はオンラインで書面の届出を行うだけで簡単に民泊を
始めることができます。 宿泊施設が住宅として扱われるため
住宅専用地域での運営が可能です! ただし営業日数は年間180日以内に
定められ常に宿泊施設として利用することができません。
加えて物件の所有者である家主が不在の場合、住宅宿泊管理業者に
委託する必要があります 。
③特区民泊(国家戦略特別区域法)
産業の国際競争力を高めることを目的として施行された
国家特別区域戦略法で定められた民泊事業「特区民泊」
特区民泊は、国家戦略特区に指定されている
自治体のみで認められた民泊です。
旅館業法に基づく営業許可は必要ありませんが
都道府県知事への認定申請を行う必要があります⚠
また外国人の滞在ニーズへの対応が高く求められます。
最後に・・・
制約を守らず運営すると旅館営業違反で罰則が科せられます。
規則は必ず守り、気持ちよく民泊を運営しましょう☺
民泊を始める際には消防設備の設置は必須になります🧯!
民泊をこれから始めようと検討している方、
お気軽にお問い合わせくださいませ📧
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株式会社Libertycolor
・消防設備申請・設置・
〒177-0035
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営業時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日
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