消防設備には点検が必要です。
なぜかというと、機械の不具合が起きていないか確認しないと、いざというときに使えないという非常事態に陥るためんです。
緊急事態に備えて、消防設備を設置したのはいいものの、そのまま放置するのはNGです。
【この記事でわかること】
消防設備点検を行なっていなかったら、消防署から点検をしてくださいという催促状がきます。
また消防署は「査察」というチェックが入ります。
消防署は直接建物にやってきて、消防設備がきちんと設置点検されているかを確認します。
実は消防設備点検依頼の理由に、「査察が入って点検してくれと言われたから」というのは多いです。
防火対象物のオーナー様や、管理者の方は、消防設備点検についてしっかり把握しておきましょう!
消防設備点検には2種類あります。
最初は半年ごとに行う、機器の調子がおかしくなっていないか確認する、機器点検。
もう一つは1年ごとに行われる、すべての設備をチェックする、総合点検です。
2種類の点検について、詳しく説明しますね。
機器点検では外観点検や、簡易的に機械を操作し、誤作動が起きないかを確認します。
機器点検は半年に一回行う必要があります。
主に行われていることは以下のような作業です。
以上は消防署から配布されている消防設備に書かれている内容になります。
簡単にいうと、現在設置されいる消防設備の機能が正常に作動しているかを確認する作業を行います。
アパートに当てはめるなら、消火器は外観と製品番号や製造年の確認をします。
自動火災報知設備であれば各階の廊下・各部屋への訪問を行い、部屋の感知器の動作が正常か確認します。
避難器具も各部屋に設置されているものは、確認します。
1年ごとの点検は、総合点検と言います。
総合点検では消防設備の作動できる全ての機器を動作・使用し、総合的な機能を確認します。
建物によって期間は異なりますが、点検内容を消防署へ提出します。
不備があった場合は、修理する必要があります。
消防署からはこのような資料が出ています。
消防法第17条の3の3に記載されている決まりで、定期点検を消防署へ提出しなければいけません。
消防署への報告を怠ると、消防署は現在建物にどのような設備があり、緊急事態のときに対処をすればいいかわかりません。
自分たちの他、その建物を利用する人たちのためにも、消防署への報告・点検は行いましょう。
消防署への報告をする期間などの決まりは、建物によって異なります。
以下簡単に説明していきます。
防火対象物の関係者は、点検結果を、維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
① 特定防火対象物 1年に1回
② 上記以外 3年に1回
消防署からの報告に関するお知らせ内に特定防火対象物とそれ以外の建物の報告書提出の時期が書かれています。
特定防火対象物というのは、主に不特定多数の人物や、避難が一人では困難な人(病院や介護施設など)が対象になっています。
そのような建物は、いつ不足の事態が起きたとしてもすぐに対応できるように、消防署も現在進行形の設備の状態を把握するのです。
消防設備を点検するのには特定の資格が必要になります。
消防設備士には甲種と乙種、特種という3種類があります。
甲種には1〜5類まであり、乙種は6類と7類があります。
消防設備点検に必要な資格であり、この資格を持っていない人に業務を任せることは法律違反になります。
消防設備士の資格は、設備の点検・工事の両方できるのが特徴です。
消防設備士の他に、消防設備点検資格者という資格も、点検をすることができます。
点検資格者という名の通り、消防設備点検を行うことができる資格です。
工事を行うことはできないので注意しましょう。
工事の資格を持っていなくても、修理ができる簡易のものであれば問題はありませんが、もし設備士の免許が必要な場合は、無理強いはご遠慮ください。
消防設備点検は日頃から私たちの安全を守っている設備の、状態を確認する行為です。
機械はいずれ壊れてしまうことがわかっていますし、使用期限のある設備もあります。
建物を利用全ての人の危険を回避するためにも、消防設備点検は怠らないようにしましょう。
また、消防署から点検の実施を促されている、消防設備点検の料金を考え直したいなど、何かお困りごとがありましたら、お問合せください。