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皆様こんにちは!
東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の
株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。
〇———-🎍🐰2023🐰🎍———-〇
遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます
今年も株式会社Libertycolorをどうぞよろしくお願いいたします!
皆様、お正月はいかが過ごされましたでしょうか🎍?
私は今まで一度も初日の出を見に行った事がなく
…とはいっても 毎年見に行こうとは思うのですが
結局行かないってことを繰り返し
今年やっと念願の初日の出を見ることが出来ました☀
初日の出見た場所は辻堂東海岸です(とっても混んでました💦)
とても綺麗で今までいかなかった事を後悔いたしました😂
来年はどこで見ようかな、初日の出😂(笑)
本日は前回のブログに引き続き民泊関連のブログとなっております。
是非前回のブログも覗いてもらえると嬉しいです👓✔
民泊とは?
民泊については「住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または
一部を活用して、民泊サービスを提供するもの」 を指します。
このような民泊が有料かつ繰り返し行われる場合、
原則として旅館業法(ホテル、旅館等の宿泊施設の衛生保持を
目的とする法律)に基づく営業許可が必要としていますが
規制緩和が進み、旅館業法に基づく営業許可自体がとりやすくなったほか、
特区民泊としての認定や、2018年6月15日に施行された
民泊新法(住居宿泊事業法)に基づく届出を行えば、
旅館業法に基づく営業許可がなくても民泊を合法的に
行えるようになりました。
民泊の種類
それぞれ違った法律で制度が定められており、
民泊を運営していく目的や立地、物件の特徴などに合わせて、
最適な運用方法を選びましょう👓!
①簡易宿所(旅館業法)
一般的に、簡易宿所とは複数人数で共有して使用する宿泊所を指します。
具体的に言うと
民宿
ペンション
カプセルホテル
スポーツ合宿施設
山小屋
などが該当します。
一番の特徴は宿泊日数制限と年間営業日数制限がない為、
日数に縛られずに民泊運営が可能なことですが
3種類の中で一番申請が難しくなっています。
②新法民泊(住宅宿泊事業法)
2018年に新しく施行された住宅宿泊事業法が定める民泊事業です。
新法民泊はオンラインで書面の届出を行うだけで簡単に民泊を
始めることができます。 宿泊施設が住宅として扱われるため
住宅専用地域での運営が可能です! ただし営業日数は年間180日以内に
定められ常に宿泊施設として利用することができません。
加えて物件の所有者である家主が不在の場合、住宅宿泊管理業者に
委託する必要があります 。
③特区民泊(国家戦略特別区域法)
産業の国際競争力を高めることを目的として施行された
国家特別区域戦略法で定められた民泊事業「特区民泊」
特区民泊は、国家戦略特区に指定されている
自治体のみで認められた民泊です。
旅館業法に基づく営業許可は必要ありませんが
都道府県知事への認定申請を行う必要があります⚠
また外国人の滞在ニーズへの対応が高く求められます。
最後に・・・
制約を守らず運営すると旅館営業違反で罰則が科せられます。
規則は必ず守り、気持ちよく民泊を運営しましょう☺
民泊を始める際には消防設備の設置は必須になります🧯!
民泊をこれから始めようと検討している方、
お気軽にお問い合わせくださいませ📧
————————————————
株式会社Libertycolor
・消防設備申請・設置・
〒177-0035
東京都練馬区南田中5-10-2
TEL:03-6913-3522
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日
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皆様こんにちは!
東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の
株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。
コロナ禍も少しづつ落ち着いてきている?今日この頃。
入国制限も緩くなって外国人観光客の方を見かけることが多くなってきましたね!
街に出るとコロナ前の活気が着々と戻ってきているような気がして
とてもうれしい気持ちになります☺
外国人観光客が宿泊で多く利用するのが共同住宅等又は一部を活用した民泊!
ここ3年、コロナウイルスの影響で民泊に消防設備を設置する依頼が
減っていましたが 入国制限も緩くなってきたのもあり
民泊を始めたいという方からの依頼が徐々に戻ってきております✨
ここで民泊を始める際に必要な消防設備の情報を軽くお伝えいたします!
・消防法令上の分類とは・
消防設備は一定の条件を満たす場合に設置するよう
消防法で決められています。
建物の利用方法ごとにいくつかの分類に分けられて
設置すべき消防設備が変わってきます。
民泊の場合は消防法令上“防火対象物”というものに指定されます。
防火対象物は火災予防の為の法令で規制対象となる建築物のことで、
民泊もその一つになります。
また防火対象物のなかには特に規制の厳しい
特定防火対象物と呼ばれる建物も存在します。
①戸建てや共同住宅を民泊として使用する場合:5項の<イ:旅館・ホテル・宿泊所等>
② 共同住宅の一部を民泊として使用する場合:16項の<イ:複合用途防火対象物のうちその一部が特定防火対象物の用途に供されているもの>
③共同住宅と判断された場合:16項<ロ:イ以外の複合用途防火対象物>
5項のイ、16項イはいずれも特定防火対象物に該当します。
(総務省消防庁サイトより)
・民泊に必要な消防設備・
①消火器
消火器の設置基準は共同住宅と同じなので共同住宅を民泊にする場合は、
既に設置されているかと思います🧯
設置義務がなくても万が一の為に設置しておくことをお勧めいたします!
②誘導灯
誘導灯は非常口付近に設置する避難口誘導灯と
非常口の方向を示す為に道路に設置する通路誘導灯の2種類があります。
施設により、設置する誘導灯の大きさや場所が細かく決められていますので、
どこに何個必要なのか確認するようにしましょう!
③防炎物品
万が一、火事になった場合に被害を大きくしないよう
カーテン・絨毯などは防炎仕様にすることが必要です。
④自動火災報知設備
自動火災報知設備は必須です。
窓があり、地下のない2階までの比較的小さな規模の建物の場合は
通常の自動火災報知設備ではなく、
特定小規模用自動火災報知設備の使用が認められる場合があります。
小さめの面積の目安は延べ面積が300㎡未満程度です。
・特定小規模施設用自動火災報知機とは・
特定小規模施設用自動火災報知器設備は消防法において設置が義務付けられている
ホテルや老人ホームなどの社会福祉施設のなかで、
小規模な施設(延べ300㎡未満の施設)の場合に設置が求められます。
例:ホテルなどの宿泊施設・老人ホームなど
以前は延べ300㎡以上の施設から自動火災報知設備の設置が義務付けられていましたが
法令の改正により延べ面積に関係なく設置することが義務化となりました。
今まで自動火災報知設備をしていなかった延べ面積300㎡未満の特定小規模施設は
比較的簡単に設置可能な特定小規模用自動火災報知設備のみの設置でもいいことになりました。
消防設備の資格がなくても一部の無線式タイプのものであれば
簡易に設置できるものもあります。
弊社はお見積りから工事完了・消防検査まで最短で3週間で
建物のお引き渡しが可能ですので 、
消防設備でお困りのことがございましたら
是非お気軽にお問い合わせくださいませ☎
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株式会社Libertycolor
消防設備申請・設置
〒177-0035
東京都練馬区南田中5-10-2
TEL:03-6913-3522
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日
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