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皆様こんにちは。
東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の
株式会社Liberty colorでございます。
先日、前回のブログで少しお話させて頂いたのですが今年は目黒川の桜を見に行きましてスターバックスリザーブロースタリー東京に行こうかなと思っていたのですが事前にツイッターで調べたらなんと“1200組待ち”という情報が目に入り速攻で諦めました。(笑)
去年の目黒川の写真と比べると今年の桜はだいぶ切られて寂しい桜並木でした☹
昨日の軽い嵐?の影響でだいぶ散ってしまっているみたいで・・・
桜の季節はあっという間ですね☹✨
来年を楽しみに頑張っていきましょう!
本日は消防設備点検についてお話しさせていただきます。
☆消防設備点検とは
消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)にその設置された消防用設備等を定期的に点検しその結果を消防庁または消防署長に報告することを義務付けられています。(消防法17条3の3)
点検義務のある防火対象物は必ず点検を実施しなければならず、点検終了後「点検結果報告書」を作成し、防火対象物の所在地を管轄する消防署に提出する必要があります。
☆消防点検の目的
火災が発生した際は確実に作動する状態でなければならず、
適切な維持・管理が行われている必要があります。
万が一のときに作動しないという事がないように確認をするのが消防設備点検なのです。
☆点検の種類と期間
≪機器点検≫6か月に1回実施
消防用設備等の機器の適正な設置、損傷などの有無、そのほか主として外観から判断できる事項及び機器の機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設置等の種類などに応じて実施する点検。
≪総合点検≫1年に1回実施
・消防用設備等の全部もしくは一部を作動、または使用する事により総合的な機能を確認するため消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
☆点検実施者
次の防火対象物の消防用設備等は消防設備士又は消防設備点検有資格者に
点検してもらわなければなりません。
☆報告先
防火対象物の関係者は点検結果を維持台帳に記録し、
次の①及び②に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告する。
ただし特殊消防用設備等にあっては設置等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
①特定防火対象物…1年に1回
② ①以外…3年に1回
※特定防火対象物とは百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入りする施設(消防法施行令別表1の(1)項~(4)項、(5)項のイ)、(6)項、(9)項のイ、(16)項のイ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物)
☆点検、報告を行わなかった場合
点検を行わなかったり点検報告を行わなかったりした場合には罰則があり、
30万円以下の罰金や拘留になりますがそれだけではありません。
最近ではどこの市町村でも消防用設備等に重大な不備、欠陥があるなどの防火対象物を市町村のHP等で公開する取り組みを始めていてホテル・飲食店などの特定防火対象物がこれに該当するので点検はしっかり行いましょう⚠
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株式会社Liberty color
消防設備申請・設置・点検
〒177-0035
東京都 練馬区南田中5-10-2
TEL:03-6913-3522
Mail:libertycolor@libertycolor.co.jp
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日
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皆様こんにちは!
東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の
株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。
早速ですが、皆様サウナはお好きでしょうか🙄?(私はサウナ大大大好きです!)
練馬区付近のオススメを独断でランキングにした記事を前に載せております。
練馬区在住の方、付近の方、是非そちらもチェックしていただけると嬉しいです🌼
近年ニーズが高まっているサウナ。
サウナにはまり、サウナを開業したい!という方もいるのではないでしょうか😎?
サウナ開業をするにあたって様々な準備があるかと思いますが
必ず確認をしてほしいことがあります。それは“消防法”です。
・消防法・
消防法とは1948年に交付された火事の予防や、
万が一火事が発生した際の被害拡大を防ぐための法律です。
消防法第一章第一条には以下のように記載されています。
”この法律は火災を予防し、警戒し及び鎮圧し国民の生命・身体及び
財産を火災から保護するとともに火災または地震等の災害による被害を
軽減するほか災害等による傷病者の搬送を適切に行い安寧秩序を保持し
社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。”
サウナ室内を温めるためのサウナストーブには
・電気
・ガス
・薪
といった熱源を使用します。
こうした熱源は事故や火災の恐れがあり、
しっかり安全性を確保することが欠かせません。
いずれも誤った利用の仕方、メンテナンスを怠ると事故や
火災につながります😨🔥
サウナを開業する事業者として開業前に消防法など必要な知識をしっかり
把握しお客様の安全第一を考えた設計・施工準備を行っていきましょう!
・消防法で定められているサウナの安全基準・
電気サウナ 💡
電気サウナは遠赤外線型の放射装置や対流型の放熱器などを
使用して内部を温めるシステムを指します。
○床や壁などに熱源を固定している
○温度が異常に上がったときは自動で電源を切る
○利用者が熱源に触れないように囲いを設置する
○屋内の電線にはM1ケーブルをはじめとした耐湿性・耐熱性を
備えたものを使う
ガスサウナ 🔥
ガスサウナとはガスを利用した遠赤外線放射装置を用いて
内部の温度を上げるシステムのことを言います。
○ガスを使用した遠赤外線装置は床に固定する
○排ガスが漏れないように耐食性・耐熱性のある放射菅を用いる
○機械室の内装には不燃材を使用する
○燃焼排ガスは室外へ出す
○屋内の電線にはM1ケーブルをはじめとした耐湿性・耐熱性を
備えたものを使う
・テントサウナに消防法は適用するのか?・
最近、海や川で見かけることが増えたテントサウナですが
事業用にテントサウナを使用する場合消防法は適応されません。
しかし消防法が適用されないからといって
安全の確保や対策を怠ってもいいという訳ではございません。
しっかりお客様の安全を第一に事故のないよう運営していきましょう!
・サウナを運営する前に・
公衆浴場のうち、サウナ(蒸気浴場、熱気浴場)などの業種は
消防法上、特定用途の(9)項イ(特殊浴場等)に分類されます。
この特定用途の(9)項イに分類される業種が入居する区画は
”特定防火対象物”となり消防署に書類の提出が必要になります。
*必要になる書類*
① 工事前の申請
・防火対象物工事等計画届出書
・工事整備対象設備等着工届出書
・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書
・火を使用する設備等の設置(変更)届出書(一定以上の規模がある場合)
② 工事後の申請
・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
・防火対象物使用開始届出書
また消防法では運営するテナントとは別に建物全体のテナント構成や
階数、延べ床面積など複合的な要素から必要となる消防設備の設置基準が
変わります。
様々な用途で利用される施設にサウナなどの特定用途の業種が
入居した場合、建物全体としてスプリンクラーの設置が必要になる
場合や消防設備基準が厳しくなる可能性があります。
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株式会社 Liberty color
消防設備申請・設置
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東京都練馬区南田中5-10-2
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皆様こんにちは!
東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の
株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。
〇———-🎍🐰2023🐰🎍———-〇
遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます
今年も株式会社Libertycolorをどうぞよろしくお願いいたします!
皆様、お正月はいかが過ごされましたでしょうか🎍?
私は今まで一度も初日の出を見に行った事がなく
…とはいっても 毎年見に行こうとは思うのですが
結局行かないってことを繰り返し
今年やっと念願の初日の出を見ることが出来ました☀
初日の出見た場所は辻堂東海岸です(とっても混んでました💦)
とても綺麗で今までいかなかった事を後悔いたしました😂
来年はどこで見ようかな、初日の出😂(笑)
本日は前回のブログに引き続き民泊関連のブログとなっております。
是非前回のブログも覗いてもらえると嬉しいです👓✔
民泊とは?
民泊については「住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または
一部を活用して、民泊サービスを提供するもの」 を指します。
このような民泊が有料かつ繰り返し行われる場合、
原則として旅館業法(ホテル、旅館等の宿泊施設の衛生保持を
目的とする法律)に基づく営業許可が必要としていますが
規制緩和が進み、旅館業法に基づく営業許可自体がとりやすくなったほか、
特区民泊としての認定や、2018年6月15日に施行された
民泊新法(住居宿泊事業法)に基づく届出を行えば、
旅館業法に基づく営業許可がなくても民泊を合法的に
行えるようになりました。
民泊の種類
それぞれ違った法律で制度が定められており、
民泊を運営していく目的や立地、物件の特徴などに合わせて、
最適な運用方法を選びましょう👓!
①簡易宿所(旅館業法)
一般的に、簡易宿所とは複数人数で共有して使用する宿泊所を指します。
具体的に言うと
民宿
ペンション
カプセルホテル
スポーツ合宿施設
山小屋
などが該当します。
一番の特徴は宿泊日数制限と年間営業日数制限がない為、
日数に縛られずに民泊運営が可能なことですが
3種類の中で一番申請が難しくなっています。
②新法民泊(住宅宿泊事業法)
2018年に新しく施行された住宅宿泊事業法が定める民泊事業です。
新法民泊はオンラインで書面の届出を行うだけで簡単に民泊を
始めることができます。 宿泊施設が住宅として扱われるため
住宅専用地域での運営が可能です! ただし営業日数は年間180日以内に
定められ常に宿泊施設として利用することができません。
加えて物件の所有者である家主が不在の場合、住宅宿泊管理業者に
委託する必要があります 。
③特区民泊(国家戦略特別区域法)
産業の国際競争力を高めることを目的として施行された
国家特別区域戦略法で定められた民泊事業「特区民泊」
特区民泊は、国家戦略特区に指定されている
自治体のみで認められた民泊です。
旅館業法に基づく営業許可は必要ありませんが
都道府県知事への認定申請を行う必要があります⚠
また外国人の滞在ニーズへの対応が高く求められます。
最後に・・・
制約を守らず運営すると旅館営業違反で罰則が科せられます。
規則は必ず守り、気持ちよく民泊を運営しましょう☺
民泊を始める際には消防設備の設置は必須になります🧯!
民泊をこれから始めようと検討している方、
お気軽にお問い合わせくださいませ📧
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株式会社Libertycolor
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コロナ禍も少しづつ落ち着いてきている?今日この頃。
入国制限も緩くなって外国人観光客の方を見かけることが多くなってきましたね!
街に出るとコロナ前の活気が着々と戻ってきているような気がして
とてもうれしい気持ちになります☺
外国人観光客が宿泊で多く利用するのが共同住宅等又は一部を活用した民泊!
ここ3年、コロナウイルスの影響で民泊に消防設備を設置する依頼が
減っていましたが 入国制限も緩くなってきたのもあり
民泊を始めたいという方からの依頼が徐々に戻ってきております✨
ここで民泊を始める際に必要な消防設備の情報を軽くお伝えいたします!
・消防法令上の分類とは・
消防設備は一定の条件を満たす場合に設置するよう
消防法で決められています。
建物の利用方法ごとにいくつかの分類に分けられて
設置すべき消防設備が変わってきます。
民泊の場合は消防法令上“防火対象物”というものに指定されます。
防火対象物は火災予防の為の法令で規制対象となる建築物のことで、
民泊もその一つになります。
また防火対象物のなかには特に規制の厳しい
特定防火対象物と呼ばれる建物も存在します。
①戸建てや共同住宅を民泊として使用する場合:5項の<イ:旅館・ホテル・宿泊所等>
② 共同住宅の一部を民泊として使用する場合:16項の<イ:複合用途防火対象物のうちその一部が特定防火対象物の用途に供されているもの>
③共同住宅と判断された場合:16項<ロ:イ以外の複合用途防火対象物>
5項のイ、16項イはいずれも特定防火対象物に該当します。
(総務省消防庁サイトより)
・民泊に必要な消防設備・
①消火器
消火器の設置基準は共同住宅と同じなので共同住宅を民泊にする場合は、
既に設置されているかと思います🧯
設置義務がなくても万が一の為に設置しておくことをお勧めいたします!
②誘導灯
誘導灯は非常口付近に設置する避難口誘導灯と
非常口の方向を示す為に道路に設置する通路誘導灯の2種類があります。
施設により、設置する誘導灯の大きさや場所が細かく決められていますので、
どこに何個必要なのか確認するようにしましょう!
③防炎物品
万が一、火事になった場合に被害を大きくしないよう
カーテン・絨毯などは防炎仕様にすることが必要です。
④自動火災報知設備
自動火災報知設備は必須です。
窓があり、地下のない2階までの比較的小さな規模の建物の場合は
通常の自動火災報知設備ではなく、
特定小規模用自動火災報知設備の使用が認められる場合があります。
小さめの面積の目安は延べ面積が300㎡未満程度です。
・特定小規模施設用自動火災報知機とは・
特定小規模施設用自動火災報知器設備は消防法において設置が義務付けられている
ホテルや老人ホームなどの社会福祉施設のなかで、
小規模な施設(延べ300㎡未満の施設)の場合に設置が求められます。
例:ホテルなどの宿泊施設・老人ホームなど
以前は延べ300㎡以上の施設から自動火災報知設備の設置が義務付けられていましたが
法令の改正により延べ面積に関係なく設置することが義務化となりました。
今まで自動火災報知設備をしていなかった延べ面積300㎡未満の特定小規模施設は
比較的簡単に設置可能な特定小規模用自動火災報知設備のみの設置でもいいことになりました。
消防設備の資格がなくても一部の無線式タイプのものであれば
簡易に設置できるものもあります。
弊社はお見積りから工事完了・消防検査まで最短で3週間で
建物のお引き渡しが可能ですので 、
消防設備でお困りのことがございましたら
是非お気軽にお問い合わせくださいませ☎
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株式会社Libertycolor
消防設備申請・設置
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皆様こんにちは!
東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の
株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。
東京消防庁では、本日11月9日から同月15日までの
一週間、“秋の火災予防運動”を実施いたします🧯
この運動は火災が発生しやすい時季を迎えるにあたって
皆様に防火火災意識や防災行動力を高めていただくことにより
火災の発生を防ぎ万が一発生した場合にも被害を最小限にとどめることができます。
令和3年、東京消防庁管内で住宅火災による死者は69名発生しています。
主な住宅火災の原因は
1位たばこ
2位ストーブ
3位コンロ
4位コード
でした。
さらに最近では電気火災の件数も増えて令和3年で65件発生しています。
・主な原因
①電子レンジでの過熱
②調理不可の包装(アルミホイルなど)
事例:生のサツマイモを10分間加熱し、更に5分。 その場を離れた所、
電子レンジから異音がし、戻ったところ電子レンジから出火🔥
③プラグ周辺に蓄積した埃
コンセントにプラグを長時間差しっぱなしにしていると
コンセントとプラグの間に埃が蓄積します。 そのホコリが湿気を帯びると
通電してしまい、コンセント周りが焦げ付いたり、 火災に発展したりします。
この現象を「トラッキング」と呼びます。
コンセントが差し込んだままになりがちな冷蔵庫、テレビ、洗濯機なども
トラッキングを引き起こしやすい傾向があります。
空気が乾燥し火災が発生しやすいこの時期、皆様火の用心を
心がけましょう!
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消防設備 申請・設置
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定休日:土日・祝日
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消防設備には点検が必要です。
なぜかというと、機械の不具合が起きていないか確認しないと、いざというときに使えないという非常事態に陥るためんです。
緊急事態に備えて、消防設備を設置したのはいいものの、そのまま放置するのはNGです。
【この記事でわかること】
消防設備点検を行なっていなかったら、消防署から点検をしてくださいという催促状がきます。
また消防署は「査察」というチェックが入ります。
消防署は直接建物にやってきて、消防設備がきちんと設置点検されているかを確認します。
実は消防設備点検依頼の理由に、「査察が入って点検してくれと言われたから」というのは多いです。
防火対象物のオーナー様や、管理者の方は、消防設備点検についてしっかり把握しておきましょう!
消防設備点検には2種類あります。
最初は半年ごとに行う、機器の調子がおかしくなっていないか確認する、機器点検。
もう一つは1年ごとに行われる、すべての設備をチェックする、総合点検です。
2種類の点検について、詳しく説明しますね。
機器点検では外観点検や、簡易的に機械を操作し、誤作動が起きないかを確認します。
機器点検は半年に一回行う必要があります。
主に行われていることは以下のような作業です。
以上は消防署から配布されている消防設備に書かれている内容になります。
簡単にいうと、現在設置されいる消防設備の機能が正常に作動しているかを確認する作業を行います。
アパートに当てはめるなら、消火器は外観と製品番号や製造年の確認をします。
自動火災報知設備であれば各階の廊下・各部屋への訪問を行い、部屋の感知器の動作が正常か確認します。
避難器具も各部屋に設置されているものは、確認します。
1年ごとの点検は、総合点検と言います。
総合点検では消防設備の作動できる全ての機器を動作・使用し、総合的な機能を確認します。
建物によって期間は異なりますが、点検内容を消防署へ提出します。
不備があった場合は、修理する必要があります。
消防署からはこのような資料が出ています。
消防法第17条の3の3に記載されている決まりで、定期点検を消防署へ提出しなければいけません。
消防署への報告を怠ると、消防署は現在建物にどのような設備があり、緊急事態のときに対処をすればいいかわかりません。
自分たちの他、その建物を利用する人たちのためにも、消防署への報告・点検は行いましょう。
消防署への報告をする期間などの決まりは、建物によって異なります。
以下簡単に説明していきます。
防火対象物の関係者は、点検結果を、維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
① 特定防火対象物 1年に1回
② 上記以外 3年に1回
消防署からの報告に関するお知らせ内に特定防火対象物とそれ以外の建物の報告書提出の時期が書かれています。
特定防火対象物というのは、主に不特定多数の人物や、避難が一人では困難な人(病院や介護施設など)が対象になっています。
そのような建物は、いつ不足の事態が起きたとしてもすぐに対応できるように、消防署も現在進行形の設備の状態を把握するのです。
消防設備を点検するのには特定の資格が必要になります。
消防設備士には甲種と乙種、特種という3種類があります。
甲種には1〜5類まであり、乙種は6類と7類があります。
消防設備点検に必要な資格であり、この資格を持っていない人に業務を任せることは法律違反になります。
消防設備士の資格は、設備の点検・工事の両方できるのが特徴です。
消防設備士の他に、消防設備点検資格者という資格も、点検をすることができます。
点検資格者という名の通り、消防設備点検を行うことができる資格です。
工事を行うことはできないので注意しましょう。
工事の資格を持っていなくても、修理ができる簡易のものであれば問題はありませんが、もし設備士の免許が必要な場合は、無理強いはご遠慮ください。
消防設備点検は日頃から私たちの安全を守っている設備の、状態を確認する行為です。
機械はいずれ壊れてしまうことがわかっていますし、使用期限のある設備もあります。
建物を利用全ての人の危険を回避するためにも、消防設備点検は怠らないようにしましょう。
また、消防署から点検の実施を促されている、消防設備点検の料金を考え直したいなど、何かお困りごとがありましたら、お問合せください。