カテゴリー
-
最近の投稿
アーカイブ
投稿日カレンダー
2024年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
皆様こんにちは。
東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の
株式会社Liberty colorでございます。
先日、前回のブログで少しお話させて頂いたのですが今年は目黒川の桜を見に行きましてスターバックスリザーブロースタリー東京に行こうかなと思っていたのですが事前にツイッターで調べたらなんと“1200組待ち”という情報が目に入り速攻で諦めました。(笑)
去年の目黒川の写真と比べると今年の桜はだいぶ切られて寂しい桜並木でした☹
昨日の軽い嵐?の影響でだいぶ散ってしまっているみたいで・・・
桜の季節はあっという間ですね☹✨
来年を楽しみに頑張っていきましょう!
本日は消防設備点検についてお話しさせていただきます。
☆消防設備点検とは
消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)にその設置された消防用設備等を定期的に点検しその結果を消防庁または消防署長に報告することを義務付けられています。(消防法17条3の3)
点検義務のある防火対象物は必ず点検を実施しなければならず、点検終了後「点検結果報告書」を作成し、防火対象物の所在地を管轄する消防署に提出する必要があります。
☆消防点検の目的
火災が発生した際は確実に作動する状態でなければならず、
適切な維持・管理が行われている必要があります。
万が一のときに作動しないという事がないように確認をするのが消防設備点検なのです。
☆点検の種類と期間
≪機器点検≫6か月に1回実施
消防用設備等の機器の適正な設置、損傷などの有無、そのほか主として外観から判断できる事項及び機器の機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設置等の種類などに応じて実施する点検。
≪総合点検≫1年に1回実施
・消防用設備等の全部もしくは一部を作動、または使用する事により総合的な機能を確認するため消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
☆点検実施者
次の防火対象物の消防用設備等は消防設備士又は消防設備点検有資格者に
点検してもらわなければなりません。
☆報告先
防火対象物の関係者は点検結果を維持台帳に記録し、
次の①及び②に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告する。
ただし特殊消防用設備等にあっては設置等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
①特定防火対象物…1年に1回
② ①以外…3年に1回
※特定防火対象物とは百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入りする施設(消防法施行令別表1の(1)項~(4)項、(5)項のイ)、(6)項、(9)項のイ、(16)項のイ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物)
☆点検、報告を行わなかった場合
点検を行わなかったり点検報告を行わなかったりした場合には罰則があり、
30万円以下の罰金や拘留になりますがそれだけではありません。
最近ではどこの市町村でも消防用設備等に重大な不備、欠陥があるなどの防火対象物を市町村のHP等で公開する取り組みを始めていてホテル・飲食店などの特定防火対象物がこれに該当するので点検はしっかり行いましょう⚠
————————————————
株式会社Liberty color
消防設備申請・設置・点検
〒177-0035
東京都 練馬区南田中5-10-2
TEL:03-6913-3522
Mail:libertycolor@libertycolor.co.jp
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日
————————————————