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民泊開業予定の皆様!消防設備の設置お忘れずに 

 

皆様こんにちは! 

東京都練馬区に拠点を置いている消防設備会社の 

株式会社Libertycolor(リバティカラー)でございます。 

 

コロナ禍も少しづつ落ち着いてきている?今日この頃。 

入国制限も緩くなって外国人観光客の方を見かけることが多くなってきましたね! 

街に出るとコロナ前の活気が着々と戻ってきているような気がして

とてもうれしい気持ちになります☺ 

 

外国人観光客が宿泊で多く利用するのが共同住宅等又は一部を活用した民泊! 

 

ここ3年、コロナウイルスの影響で民泊に消防設備を設置する依頼が

減っていましたが 入国制限も緩くなってきたのもあり

民泊を始めたいという方からの依頼が徐々に戻ってきております✨ 

 

ここで民泊を始める際に必要な消防設備の情報を軽くお伝えいたします! 

 

・消防法令上の分類とは・ 

 消防設備は一定の条件を満たす場合に設置するよう

消防法で決められています。 

建物の利用方法ごとにいくつかの分類に分けられて

設置すべき消防設備が変わってきます。 

 

民泊の場合は消防法令上“防火対象物”というものに指定されます。 

 

防火対象物は火災予防の為の法令で規制対象となる建築物のことで、

民泊もその一つになります。 

 

また防火対象物のなかには特に規制の厳しい

特定防火対象物と呼ばれる建物も存在します。 

 

①戸建てや共同住宅を民泊として使用する場合:5項の<イ:旅館・ホテル・宿泊所等>

 

② 共同住宅の一部を民泊として使用する場合:16項の<イ:複合用途防火対象物のうちその一部が特定防火対象物の用途に供されているもの> 

 

③共同住宅と判断された場合:16項<ロ:イ以外の複合用途防火対象物> 

 

5項のイ、16項イはいずれも特定防火対象物に該当します。 

 

 

                                         (総務省消防庁サイトより) 

 

・民泊に必要な消防設備・ 

①消火器 

消火器の設置基準は共同住宅と同じなので共同住宅を民泊にする場合は、 

既に設置されているかと思います🧯 

設置義務がなくても万が一の為に設置しておくことをお勧めいたします! 

 

②誘導灯 

誘導灯は非常口付近に設置する避難口誘導灯と 

非常口の方向を示す為に道路に設置する通路誘導灯の2種類があります。 

施設により、設置する誘導灯の大きさや場所が細かく決められていますので、 

どこに何個必要なのか確認するようにしましょう! 

 

③防炎物品 

万が一、火事になった場合に被害を大きくしないよう 

カーテン・絨毯などは防炎仕様にすることが必要です。 

 

④自動火災報知設備 

自動火災報知設備は必須です。 

窓があり、地下のない2階までの比較的小さな規模の建物の場合は 

通常の自動火災報知設備ではなく、 

特定小規模用自動火災報知設備の使用が認められる場合があります。 

 

小さめの面積の目安は延べ面積が300㎡未満程度です。 

 

・特定小規模施設用自動火災報知機とは・ 

 

特定小規模施設用自動火災報知器設備は消防法において設置が義務付けられている 

ホテルや老人ホームなどの社会福祉施設のなかで、

小規模な施設(延べ300㎡未満の施設)の場合に設置が求められます。 

 

例:ホテルなどの宿泊施設・老人ホームなど 

 

以前は延べ300㎡以上の施設から自動火災報知設備の設置が義務付けられていましたが 

法令の改正により延べ面積に関係なく設置することが義務化となりました。 

 

今まで自動火災報知設備をしていなかった延べ面積300㎡未満の特定小規模施設は 

比較的簡単に設置可能な特定小規模用自動火災報知設備のみの設置でもいいことになりました。 

 

消防設備の資格がなくても一部の無線式タイプのものであれば

簡易に設置できるものもあります。 

 

弊社はお見積りから工事完了・消防検査まで最短で3週間で

建物のお引き渡しが可能ですので 、

消防設備でお困りのことがございましたら

是非お気軽にお問い合わせくださいませ☎ 

 

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株式会社Libertycolor  

消防設備申請・設置 

 〒177-0035 

東京都練馬区南田中5-10-2 

 TEL:03-6913-3522 

Mail:libertycolor@outlook.jp 

営業時間:9:00~17:00 

定休日:土日・祝日 

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